ふるさと納税を始める上で絶対に把握しておかないといけないのが「ふるさと納税をいくらまでできるか?(上限額)」です。
おたろう
ってスタンスだと、翌年の住民税の通知を見て、全然控除されてなくて愕然とする・・・かもしれません。
今回は、ふるさと納税を今年から始めようと思っている方に向けてわかりやすくふるさと納税の上限額の計算方法を解説します。
目次
ふるさと納税の上限額を調べる上で
まずはふるさと納税の仕組みについておさらいです。
確定申告をする人としない人で控除される税金が変わってくるのですが、今回は確定申告をしない場合について説明します。
ふるさと納税で安くなるのは翌年の住民税
ふるさと納税が自己負担2,000円と言われるのは、寄付した額が上限額以下であれば、寄付額-2,000円分だけ翌年の住民税が安くなる(控除される)からです。
例えば、ふるさと納税の上限額が40,000円の人が40,000円のふるさと納税をした場合、翌年の住民税が40,000円―2,000円=38,000円だけ安くなります。
重要なのが翌年の住民税というところ。
ふるさと納税の上限額は収入に応じて変化
翌年の住民税は今年稼いだ所得に応じて計算されます。なので、まず必要になるのが「今年いくら自分が稼げるか?」ということを把握することです。
ふるさと納税で控除できる額は住民税の額に応じて変動するため、ふるさと納税の上限額を知るには、自分の所得を知る必要があります。
イメージとしては、こんな感じ。
なので、自営業であったりすると予測が難しいかもしれませんが、会社員や公務員の場合であってそこまで変動(給料の下落)がない場合は、前年の所得を参考にして計算してもいいでしょう。
家族構成を洗い出しておこう
収入が把握出来たら次は家族構成です。
厳密には、「扶養している16歳以上の家族がどれだけいるか?」が重要になります。
例えば、夫婦がともにフルタイムで正社員として働いている場合であれば(双方年収141万円以上の場合)、それぞれが単身者である場合と計算方法は変わりありません。
ふるさと納税の上限額を計算しよう
- 今年度の収入予想額
- 家族構成
これら二つを把握出来たら、次はふるさと納税上限額の計算です。
参考 ふるさと納税の上限額の計算はこちら収入額、家族構成を入力することで、ふるさと納税の上限額を計算することが出来ます。試しに、
- 年収300万円
- 自分も配偶者も年収141万円以上
- 子供は16歳未満が1人
という条件で検索してみると以下のような結果になりました。
29,717円までなら自己負担2,000円でふるさと納税できることになります。
ただし、ギリギリを攻めるのはあまりよろしくないですね。端数調整には数千円からでもふるさと納税は出来ますので。
数千円からできるふるさと納税については下記の記事でまとめてあります。


他の控除の影響についてまとめ
ふるさと納税の上限額についてはザックリと計算方法を解説しましたが、状況に応じてふるさと納税の上限額が変わってきます。
ちょっとここからはややこしい話もでてきますが、非常に重要なので当てはまる方はしっかり見ておいてください。※関係ないよって人はスルーしてOKです。
住宅ローン控除を行っている場合
まず、住宅ローン控除を利用する場合であっても、確定申告をしない場合で、ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する場合であれば、併用することを心配する必要はありません。
ただし、住宅ローン控除1年目などで確定申告が必須の場合は、ふるさと納税を行うことで住宅ローンの控除を受けられる額が減少する可能性があります。
ふるさと納税は「所得税」と「住民税」からそれぞれ控除されます。厳密には、所得税の場合は所得控除で住民税の場合は税額控除です。
また、住宅ローン控除は所得税に対して税額控除を行います。
税金の計算って「課税所得」を決めてそれに率を掛けることで計算しているのですが、課税所得を計算する上で作用するのが所得控除分のふるさと納税です。
住民税控除の場合は、「課税所得」×住民税率(10%)で計算した住民税の額からダイレクトに控除することが出来ます。
なので、流れとしては以下の通りになります。
- 所得税を計算する中で「ふるさと納税額」を考慮
- 所得税が確定する
- 所得税を住宅ローン控除額だけ減額・還付
ふるさと納税をすることで、確定する所得税の額が少なくなるのですが、それによって所得税から住宅ローン控除できる額も少なくなります。
所得控除できなかった住宅ローン控除は住民税からも控除されるのですが、住民税からの控除額も上限があるため、所得税と住民税の両方で控除しきれなかった額は控除されないままになってしまうため損をすることになります。
冒頭で、ワンストップ特例制度を利用している場合は関係ないという事を言いましたが、ワンストップ特例制度を利用している場合はふるさと納税した額が全額住民税からの税額控除となるためです。
ワンストップ特例制度を利用している場合は所得税への影響がないため、住宅ローン控除との競合しません。
また、ふるさと納税と住宅ローン控除はどちらも住民税からも控除されますが、これらの枠は独立しているため、どちらかが多いために片方の控除枠が減るということはないためご安心ください。
医療費控除を受ける場合
医療費控除は所得控除になるため、その分だけ「課税所得」が減ると、住民税も減額することになるためふるさと納税の上限額も減ることになります。
- 医療費控除で課税所得が減少
- 課税所得の減少により住民税の減少
- 住民税の減少によりふるさと納税上限額の減少
という流れですね。
そのため、医療費控除を計算に入れない状態でふるさと納税の上限額を計算して上限ギリギリまでふるさと納税した場合、医療費控除をすると自己負担がその数%増えることになります。
逆に、医療費控除をすることがわかっているのであればそれを考慮に入れたうえでふるさと納税上限額を計算すれば問題ありません。